最近、運営指導が厳しくなってきたと言う声をよく聞きます。
実際はどうかというと、私共毎月のようにクライアントの対策依頼を受けている身としては、依然と大きく変わらないと思います。しかし、目立ってきたものとしては、やはり「虐待防止・身体拘束」と「研修」です。その他としては各種加算関連やBCPを重点的に見られる傾向があるようです。
どの事業所でも少々の不安はあると思いますが、大事なことは、やはり日頃の地道な努力の積み上げではないでしょうか。
しかし、最近の事務の増加と煩雑さは、かなりの負担増になっていることも事実です。
加えて人材不足も足かせとなり、現場優先のあまり、事務が手薄になる傾向があります。
そして突如、運営指導の通知が届き、慌てて対策を講じることになります。
もし、どうしてもクリアできないことがある時、「運営指導110番」がお役に立てるかもしれません。
大事な事は、いかに早く手を打つかです。
どうしても困った時はためらいなくご相談ください。時間は限られているのです。
運営指導は以前は「実地指導」と呼ばれ、行政の担当者2名程度が事業所に直接出向き、適正な介護保険サービスが運営されているかどうかについて調査するものです。「監査」と勘違いする人が見受けられますが「運営指導」です。
運営指導は、どの事業所にも定期的に平等に実施されるものであり、決して事業所の不正を暴くことを目的とした手続きではありません。
むしろ適正な運営をおこなうための、気づきの場であると捉えるのが本意です。
指導時期や内容については地域によって様々であり、決して全国統一された内容とは言えません。
しかし、調査の過程で、人材や運営の要件を満たさない場合や、報酬請求に疑義が生じた場合等は不正と認定され「監査」に移行することがあります。
結果として報酬返還を求められる場合もあります。
実施時期 通知後1カ月程度で実施される。
指定日時にどうしても対応できない場合は日時の変更を申し出ることが可能。
事前提出書類 通知書に明記されている。実施日の1週間前~2週間前に提出。
勤務形態一覧表、自己チェックシートなど、自治体によって異なる場合があります。
準備書類 通知書に明記されている。改めて準備する必要はないが、当日にいつでも出せるようしておく。
電磁記録などは、いつでもパソコン等で見えるように準備。
人事労務から、介護運営書類、報酬関係、加算関連など様々
その他必ずチェックされる書類は、研修実施記録、虐待防止関連、BCP
実施当日 2名程度の担当者が来訪し、概ね運営関連と報酬関連に分かれて調査
午前中か午後の何れかで、夫々2時間30分程度で修了し、後評が行われ指導内容等が告知される。
実施後 指導通知書が1カ月程度で届き、指導内容に基づき改善報告を提出する。
以後、改善報告内容に基づき運営
介護保険請求の不一致 ケアプラン・介護計画書・サービス提供記録・請求記録の照合
運営規定不記載 事業所所在地・定員・人員体制・虐待防止関連記載等
勤務形態一覧表との不一致 常勤換算による従業者等の不足・要職者(サ責・相談員等)の不足
兼務実態 管理者の3兼務や他事業所との兼務(自治体判断による)・常勤換算の算出
虐待防止 委員会の開催記録・研修記録等
特定事業所加算 サ責による指示報告の適正な実施・個別研修の実施・健康診断の実施等
BCP 災害・感染症計画書の確認・訓練の実施・備蓄品など
処遇改善加算 計画書・報告書の確認・キャリアパス・職場環境要件・見える化要件等
監査に関しては主に、運営指導により発生する場合と、通報による場合があるが、通報の場合は虚偽通報などのいやがらせもある。何れにせよ突然実施される場合が多い。労働基準法や各種法律違反による捜査権はないが、報酬返還や指定取り消しなどの処罰がある。報酬返還の場合は4割の加算金が上乗せされる。
介護保険不正請求 明確とみなされる架空請求などによる不正受給
(一例) サービス提供の事実がないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求した。
サービス提供責任者が配置されていないにもかかわらず、その者が提供した虚偽の業務 日誌を作成し、介護給付費を不正に請求した。
実際の提供より多い人員で介護給付費を不正に請求した。
実際の提供より長時間の介護給付費を不正に請求した。
実際の提供と異なる区分の介護給付費を不正に請求した。
1 日に居宅介護を複数回提供する場合は 2 時間以上の間隔を空けなければならないが、 間隔を空けずに提供し、それぞれ別の単価で不正に請求した。
実際の提供と異なる時間帯にもかかわらず、早朝加算、夜間加算を不正に請求した。
サービス提供責任者が配置されていないにもかかわらず、初回加算を不正に請求した。
サービス提供責任者が配置されていないにもかかわらず、特定事業所加算を不正に
請求した。
監査において、サービス提供責任者が配置されていないにもかかわらず配置している
かのように装うため、提供記録、出勤簿、勤務表、雇用契約関係、給与支払関係等
の提出書類の日付等について虚偽の報告を行った。等
介護計画書 計画書の不備・変更計画書の不備・日付の不整合
モニタリング 実施記録がない・定期的に行われていない
人員体制 管理者の兼務違反に起因する常勤換算職員数の不足
サ責・生活相談員の人員不足
不在職員の虚偽記載
研修 法定研修の未実施・記録の不備
虐待防止・身体拘束 虐待発生の未報告・委員会の不開催・規定の不備
特定事業所加算 個別研修の未実施・健康診断の全員実施違反等
サ責による指示報告の記録不備
BCP 災害・感染症計画書の不備
処遇改善加算 計画書・報告書の虚偽報告・キャリアパス・職場環境要件の未実施等
漠然とした不安の場合は、まず自己点検シートに則った自己点検をお勧めします。
当ホームページでも点検フォームがございます。 → 自己点検フォーム(訪問介護版)
まず、はじめに不正でない前提の上に行うことをご承知いただきます。
運営書類の点検・修正・作成 介護計画書等の点検及び未記載部分・不備部分の指摘及び作成等を行います。
人員体制の点検 各事業の人員体制が要件にかなっているのか点検し、誤った認識がある場合は
是正します。
勤務形態一覧を元に常勤換算を再集計します。
法定研修 研修未実施の場合は当社のオンライン研修を直ちに実施して報告書を作成します。
併せて年間計画やテキストの提供を行います。
特定事業所加算 指示報告の点検、個別研修の記録点検。未実施の場合は直ちに実施します。
処遇改善加算 各要件の点検を行います。
数値の点検を行い、整合性を確認の後、追加支給等の対処を提案します。
キャリアパス・職場環境要件の確認を行い、未定・未実施の場合は直ちに提案を
行います。
対応の詳細につきましてはご相談内容によりますが、基本的に全項目での対応を検討いたします。
また、ご料金につきましては項目数及び期間により、個別見積となります。
まずはご相談ください。
注意事項としまして、このサポートによって運営指導及び監査の完全対応をお約束するものではありません。
責任につきましては依頼主によることをご承知置きください。
以上ご承諾頂ける場合は下記「お申込フォーム」「問合せフォーム」のいずれかをご選択頂き、必要事項をご記入の上、送信お願いいたします。早ければ当日、遅くとも明日には担当からご連絡差し上げます。
運営指導110番につきましては、できるだけお電話にてご相談をお願いしていますが、上記よりフォームにてお申込みの場合、追ってご連絡を差し上げますが、早ければ即日、遅くとも2日間の猶予をお願いしています。また、金・土・日の場合は月曜以降の対応となります。 |
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