下記項目にご記入の上、確認ボタンを押して下さい
以下の入力項目は実地指導「自己点検シート」に準拠しています。各項目のチェック欄をチェックしてお答えください。項目は全部で33あります。また、項目の一番下に質問入力フォームがありますので、気になる事項等があればご遠慮なくご質問ください。ご返答につきましては1週間程度を予定しています。
算定している
3 介護福祉士の配置等要件 (※介護職員特定処遇改善加算Tのみの要件)
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算((T)又は(U)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(T)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(T)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
4 現行加算要件
現行の介護職員処遇改善加算(T)〜(V)までのいずれかを算定していること。
5 職場環境等要件
実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
6 見える化要件
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 なお、当該要件については2020 年度より算定要件とすること。
7 労働基準法等の遵守
介護職員等特定処遇改善加算の趣旨や介護職員処遇改善加算「算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。」という要件を踏まえ、労働基準法等を遵守していること。