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特定事業所加算の要件

岡山県資料

特定事業所加算【Ⅰ】
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
全ての訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
 1、利用者に関する情報、サービス提供にあたっての留意事項の伝達、訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催 すること。
 2、サービス提供責任者が、訪問介護員等に対し、利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方 法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、報告を受けること。
全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合30%以上、または、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、一級課程修了者の占める割合が50%以上であること。
全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者であること。ただし、1人(常勤換算)を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
前年度または算定日の属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4・要介護5である者、日常生活に支障をきたすおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症である者、喀痰吸引・経管栄養を必要とする者の占める割合が20%以上であること。
特定事業所加算【Ⅱ】
 特定事業所加算【Ⅰ】からまでに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、またはのいずれかに適合すること。
特定事業所加算【Ⅲ】
 特定事業所加算【Ⅰ】からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
特定事業所加算【Ⅳ】
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
特定事業所加算【Ⅰ】からまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
全てのサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
配置することとされているサービス提供責任者が2人以下(常勤換算)の訪問介護事業所であって、サービス提供責任者を常勤配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
前年度または算定日の属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3・要介護4・要介護5である者、日常生活に支障をきたすおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症である者、ならびに喀痰吸引・経管栄養を必要とする者の占める割合が60%以上であること。



 

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